【得する情報】国民年金保険料の追納制度に関する検討!
【退職後に必要な手続き】
会社を辞める、私にとっては人生で初めての経験でしたので、何をすれば良いのか分からないことばかり。多くの方がそうだと思います。
会社を辞めた後で、先ず初めに必要になるのが失業保険と健康保険と国民年金、そして退職金の手続きでした。
その中で今回は、国民年金保険について『得する情報』が有りましたので、皆さんにも情報共有させていただきました。
【国民年金の加入手続き】
(日本年金機構HPより、一部加筆)
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となり、一部の人々を除き、国民年金の加入手続きをすることが必要となります。
(日本年金機構HP)
【収入の減少や失業の場合】
(日本年金機構HPより、一部加筆)
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには、免除制度・納付猶予制度の手続きを行うことで、免除の場合には前年度の収入に応じて4分の1、4分の2、4分の3及び全額免除の適用を受けることが可能となる場合がある。このため、未納のままにしないで手続きを行うことを検討してください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
但し、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から収める(追納する)必要があります。
【国民年金保険料の追納制度に関する検討!】
私の場合は退職後の収入がほぼゼロでしたので現在全額免除の適用を受けています。併せて、来年の5月には60歳となるため国民年金の被保険者でもなくなります。
ここで気になるのが前出の「受給する年金額を増やすには追納する必要があります」と言う文言です。
このため私は現在、全額免除の適用を受けていますので、60歳以降に追納した場合に、今後の年金受給額にどれほど影響してくるのか試算してしてみることにしました。
これは追納の必要性を判断するために始めたもので、あくまでも私個人の場合の試算となります。私と同様に途中退社した方や年金支払い期間が不足している方にも参考になることだと思い、ここに情報共有させていただくことにしました。
試算のための基本データは次のとおりです。
〇国民年金保険料の全額免除期間
平成30年1月~6月 6カ月
平成30年7月~平成31年6月 12カ月
平成31年7月~平成32年4月 10カ月
計28カ月
〇国民年金の保険料
令和元年保険料 16,410円/月
【国民年金の支払い額は概ね10年で相殺】
〇現在の国民年金の保険料
平成31年度保険料 16,410円/月
〇40年間の支払い総額
支払い総額=16,410✕12✕40年
=7,876,800円/式
〇受給額(試算)
国民年金は概ね10年で相殺されると仮定すると、
国民年金受給額
=7,876,800/(10✕12)
≒65,640円/月(試算)
これに対して厚生労働省が発表した、平成31年度の国民年金の月額は65,008円(下記URL参照)なので、今回の試算においては10年で相殺されると考えても1%程度の誤差に収まることが確認できたので、以後、受給額の試算には10年を使用して計算するものとします。
(厚生労働省記者発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf
【追納しない場合の試算】
〇60歳以降に支払う追納額
失業や減収等で全額免除されている場合には、個人で追納しない場合でも2分の1が国で負担されるので、
個人負担= 0円/式
国負担分=(16,410/2)✕28カ月
=229,740円 /式
〇65歳以降の受給額(増分)
国民年金は概ね10年で相殺されるため、
国民年金受給額(増分)
=229,740/(10✕12)
≒1,900円/月
月々1,900円の年金増になります。
【追納した場合の試算】
〇60歳以降に支払う追納額
追納する場合は、何故か全額個人負担となる。
個人負担=16,410✕28カ月
=459,480円 /式
〇65歳以降の受給額(増分)
国民年金は概ね10年で相殺されるため、
国民年金受給額(増分)
=459,480/(10✕12)
≒3,800円/月
月々3,800円の年金増になります。
【追納は本当にお得なのか?】
試算した結果は次のとおりです。
追納しない 追納する
追納額 0万 46万
受給額(増分) 1,900円 3,800円
10年後(75歳) 23万 0万
20年後(85歳) 46万 46万
追納しない場合は、個人負担はなく、また、半額を国で負担して貰えるので、受給額(増分)は少なくてもメリットは非常に大きい。
追納する場合は、自分で支払った分を回収できるのが10年後(75歳)であり、その後85歳の時点でやっと追納しない場合の受給額に追いつくことになりました。このため、75歳より前に亡くなられた場合には損失が生じることになるので注意が必要です。www.mabuhayhappily.com
【ファイナルアンサー!】
今回は私の場合の検討結果になりますが、追納しない場合が明らかに有利になることが解りましたので、60歳となる来年の今頃、迷うことなく追納についてはノーと答えていると思います。これについては、個人個人にて算出する条件が異なるかと思います。簡単に計算できるので、皆さんも追納を決める前に是非比較検討してみてください。
ガッテンしていただけましたでしょうか?
最後になりますが、厚生年金が相殺する期間は、以下に添付するブログにて概ね15年で計算していることが解りました。今回の試算では国民年金が相殺する期間は、10年となりましたので、同じ年金制度にも関わらず、年金額を算定するために最も重要な期間の考え方に5年間もの開きがあることが今回新たに判明しました。
今後は、このダブルスタンダードを解消する方向に年金制度を改訂していくことが考えられますが、どうでしょうか?
今回は、ここで終わりになります。ありがとうございました。
Thank you so much. See you next time. Good luck.
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