(続編)【超高齢社会】我が国の救世主となるのか、、外国人特定技能1号・2号!? (その2)
前回投稿に☆印( ↓ )の項目を追加しました。
- (続編)【超高齢社会】我が国の救世主となるのか、、外国人特定技能1号・2号!? (その2)
- 【特定技能1号・2号】
- 【介護の場合で説明】
- ☆【特定技能1号となるための試験概要】(今回追加)
- 【介護福祉士国家試験】
- ☆【建設業の場合で説明】(今回追加)
- 【我が国の救世主現る!】
(続編)【超高齢社会】我が国の救世主となるのか、、外国人特定技能1号・2号!? (その2)
特定技能1号となるためには、まずは国内又は各国で実施される技能及び日本語評価試験に合格する必要があります。今回は、その試験の概要について追記させていただきました。また、前回の介護分野に加えて建設分野についても追加しましたので参考にして下さい。
総務省統計局がまとめる人口統計によると、我が国の人口は2010年(平成22)年をピークに減り続け、世界のどこでも経験したことのないスピードで少子・高齢化が進行しています。
2025年には、団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり、国民の3分の1が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、国民の半数以上が65歳以上になってしまいます。まさに想像を絶する世界に突入することになりますが、5~6年後のことです、遠い将来の話ではありません。
高齢化社会に突入している我が国では、当然のことですが医療・介護費用の急増、年金財政の逼迫、労働力不足等の問題が顕著になってきています。
今回は、その中から外国人、勿論、フィリピンの方にも関わる労働力不足の問題について、現状や問題点について調べていきたいと思います。
日本では、現在、労働力不足の状態にあることから、建設、介護、農業等の所謂3kと呼ばれる分野では若者から敬遠される状態が続いており、人材不足が常態化してきている。
そんな中で、日本政府はこれまでにも外国人技能実習制度という制度を2017年(平成29年)11月から実施し、国内で労働力が不足している各分野に労働力を補填してきている。名前こそ技能実習と呼ばれているが、実質的には労働力不足を解消するための貴重な労働者として扱われてきた。
これまでの外国人技能実習制度にて、受け入れてきた職種・作業を示すと次のようになります。
①農業関係、②行業関係、③建設関係、④食品製造関係、⑤繊維・衣服関係、⑥機械・金属関係、⑦その他(家具、印刷、製本、プラスチック成型、塗装、溶接、包装、段ボール、陶器、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、空港グランドハンドリング)
平成30年末の段階で、受入人数の多い国を示すと、①ベトナム50%、②中国24%、③フィリピン9%、④インドネシア8%、⑤タイ3%となっています。
また、平成29年度受入期間の規模は、①10人未満(50%)、②10~19人(15%)、③20~49人(14%)、④50~99人(10%)と小規模事業者による受入が圧倒的に多くなっています。
【特定技能1号・2号】
その後、2019年(平成31年)4月には、新たに「特定技能1号・2号」という制度を創設し、深刻な人手不足が続く14の業種について更なる外国人労働者の受け入れを拡大を目指しています。
次に、特定技能1号・2号について、簡単に説明します。
今回創設された特定技能1号になるためには、まず、日本語能力や仕事に関する知識・経験に関する試験に合格することが必要になります。
その試験に合格された方は、下記に示す14業種に最長5年間まで就業することが可能となります。
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報産業
特定技能2号とは、現在は特定技能1号の中で①建設と②造船・舶用工業の2業種を終了した者についてのみ許可されている資格制度であります。今後状況により他業種にも拡大していくことも考えられるが、いま現在は2業種のみに適用されています。
この制度により、現在は日本国内では30万人くらいの外国人の方が就業されていますが、今後5年間で更に30万人くらい増加していくものと推定されている。
【介護の場合で説明】
〇特定技能1号
フィリピンから日本に特定技能1号として介護で就労する場合には、まず、フィリピンにて、日本語能力や仕事に関する知識・経験に関する試験に合格することが必要となります。(別項目にて説明)
その試験に合格すると、日本にて『特定技能1号』という在留資格が与えられるので、介護施設等で就労することができます。
その在留資格の期間は5年間で終了するため、終了後はフィリピンに帰国しなければなりません。
但し、介護施設にて3年以上就労経験があると、介護福祉士国家試験を受けることが可能となり、合格した場合には『介護』という在留資格が与えられ、在留期間の縛りは無くなるとともに、家族の帯同も可能となります。
〇外国人技能実習制度から特定技能1号への移行
実は『介護』の分野では、2017年11月から外国人技能実習制度を利用した受け入れが実施されています。
2019年4月からは、『介護』は特定技能1号の指定業種にもなっております。
このため、外国人技能実習制度(介護)で3年間の技能実習を修了された方は、引き続き特定技能1号にて介護業界にて就労することが可能になります。
即ち、外国人技能実習制度で日本に来られた方は、今年4月以降の特定技能1号に移行することで、トータルで8年間まで日本に就労で滞在することが可能になります。
勿論、この特定技能1号の期間に、介護福祉士国家試験に合格されれば『介護』と言う在留資格が与えれますので、滞在期間の縛りが無くなるとともに、家族の帯同も可能になってきます。
☆【特定技能1号となるための試験概要】(今回追加)
特定技能1号となるための試験概要を、厚生労働省HPより以下の示します。
出典)介護分野における新たな外国人材の受入れについて | 厚生労働省
〇受験申込手続のご案内
マニラ:令和元年10月27日(日)・28日(月)、10月31日(木)、11月2
日(土)~17日(日)
セブ :令和元年10月26日(土)~28日(月)、11月5日(火)~7日(木)
ダバオ:令和元年10月29日(火)・30日(水)
〇直近の試験結果について
令和元年8月の試験結果を以下の示します。
〇試験サンプル
厚生労働省HPでは、介護技能評価試験及び介護日本語評価試験のサンプルが添付されていますので参考にしてください。
参考)介護技能評価試験、介護日本語評価試験
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503363.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503364.pdf
【介護福祉士国家試験】
介護福祉士国家試験に合格することが、日本で就労する場合の大きなポイントになっております。
では介護福祉士国家試験とはどのような試験なのか?
最近5年間の合格率を以下に示します。
試験実施日 合格率 備考
平成31年1月 73.7% 特定技能1号
平成30年1月 70.8%
平成29年1月 72.1% 技能実習制度
平成28年1月 57.9%
平成27年1月 61.0%
試験結果を見る限り、この試験は落とす試験ではなく、合格させる試験だと思われる。
また、外国人の受入制度が開始してから、合格率も1割以上アップされていて、日本語に対するハンデを抱える外国人にも、出来るだけ合格していただけるように極力門戸を開いているようにも思われます。
☆【建設業の場合で説明】(今回追加)
特定技能1号となるためには、特定技能試験(日本語評価、技能評価)に合格する必要があります。
〇日本語評価試験概要
★受験申込手続のご案内
マニラ:令和元年10月27日(日)・28日(月)、10月31日(木)、11月2
日(土)~17日(日)
セブ :令和元年10月26日(土)~28日(月)、11月5日(火)~7日(木)
ダバオ:令和元年10月29日(火)・30日(水)
★直近の試験結果について
令和元年8月の試験結果を以下の示します。
受験者; 133人
基準点到達者数;64人
基準点到達率; 48.1%
〇 技能評価試験概要
技能評価試験についての概要を、法務省「建設分野における特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関する方針」に係る運用要領に基づき以下に示します。
★技能水準
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安 全に作業
を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定 するものであ
り、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必
要な知識や経験を有するものと認める。
★受験申込手続のご案内
技能試験は、未だ実施されていない。
試験は、年内に2回、フィリピン及びベトナムでの実施を検討している。
★試験内容
現在試験の詳細は未定。
【我が国の救世主現る!】
今回は、急速に超高齢化社会に突き進む我が国の労働力不足、特に介護現場での労働力不足について、現在、国が主導して実施している外国人技能実習制度や特定技能1号・2号について、ほんのさわり程度でありますが紹介させていただきました。
整理する中で、私が感じたことを以下に列記させていただきます。
・外国の方にとって介護福祉士国家試験に合格することは、ハードルが高すぎる
・技能実習や特定技能1号の期間は、家族の帯同ができないこと
・特定技能2号の介護分野への早期拡大
その他に、現在、外国人労働者に対する不当な扱いの報道を良く目にします。彼らの大半は、貧しい生活から脱出するために、一定期間日本で働くことで、国に残してきた家族に少しでも豊かな生活を送らせたいと願って国を出てきた人たちです。
仲介ブローカーに搾取されたり、受け入れ側企業での過重労働、賃金未払い、汚染地域での労働等々、彼らの足元を見た日本人の非道は数え上げたらきりがありません。
日本人は、いつからこんなにも、ひどいことをする国民になってしまったのか、ニュースを見るたびに悲しさを覚えます。
外国人が日本での就労を希望するのは何故か?
例えば、彼らが日本で稼いだ1ヶ月分の賃金が、物価の安い海外では何カ月分もの生活費になるからです。日本人が、物価の安い東南アジア等での生活を夢見るのと同じことです。
しかし、東南アジアでは現在、急速な経済成長を遂げており、いずれは日本との格差はなくなっていくことを考えると、外国人労働者が日本を目指してくるのもいずれ時間の問題で終わり、その後は、お願いしても見向きもされないことも考えられます。
今こそ外国人労働者の方々を大事にして、国を挙げて彼らの保護に力を入れ歓迎する体制を整えることが、今後の超高齢化社会を乗り切るためにも、なによりも大事なことではないかと思いますが、どうでしょうか?
今回は、ここで終わりになります。ありがとうございました。
Thank you so much. See you next time. Good luck.
まずは、タブレットタイプの第9世代電子書籍Kindle Oasisです。
2番目がタブレット用のブックスタンド、長時間の読書には必需品です。
最後が、秋の夜長にやっぱり楽しみたい一冊、深田恭子写真集 This Is Me です。
↓ ブログ村ランキングに参加しています。宜しければクリックして下さい。
#mabuhayhappily #Philippine #Cebu #Davao #外国人技能実習制度 #特定技能1号
- (続編)【超高齢社会】我が国の救世主となるのか、、外国人特定技能1号・2号!? (その2)
- 【特定技能1号・2号】
- 【介護の場合で説明】
- ☆【特定技能1号となるための試験概要】(今回追加)
- 【介護福祉士国家試験】
- ☆【建設業の場合で説明】(今回追加)
- 【我が国の救世主現る!】